特定販売の方法等

薬局の管理および運営に関する事項

許可の区分 薬局
許可証の記載事項 氏名 金子 勲
名称 イセヤ漢方薬局
所在地 東京都八王子市千人町1-5-12
許可番号 第0124990204号
有効期間 平成29年4月5日から平成35年4月4日
管理者の氏名 金子 勲
勤務する薬剤師
の氏名及び担当業務
金子 勲(調剤・医薬品販売・情報提供・相談・在庫管理)

  

勤務する登録販売者
の氏名及び担当業務
なし 
取り扱う要指導医薬品及び
一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
勤務する者の区別 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と長丈の白衣を着用
登録販売者は氏名と「登録販売者」を記した名札と短丈の白衣を着用
一般従事者は氏名と「一般従事者」を記した名札と青色のユニフォームを着用
営業時間 月~土 午前10時から午後7時まで 定休日 日祝日
営業時間外で相談できる時間 営業日の午前9時から午後8時まで
営業時間外で医薬品の購入又は
譲受けの申込みを受理する時間
なし
相談を受ける時及び
緊急時の連絡先
当店への連絡:イセヤ漢方薬局
        東京都八王子市千人町1-5-12
        電話 042-663-9232
        FAX 042-663-9237
イセヤ漢方薬局代表 :金子 勲
        電話 080-2093-3801

要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売制度に関する事項

医薬品の区分と販売制度について

区分

事項

要指導医薬品

一般用医薬品

第1類
医薬品
指定第2類
医薬品
第2類
医薬品
>第3類
医薬品

定義及び説明

新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品

特にリスクの高い医薬品

リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品

リスクが比較的高い医薬品

リスクが比較的低い医薬品

表示

要指導医薬品

第1類
医薬品

第2類医薬品
又は
第2類医薬品

第2類
医薬品

第3類
医薬品

対応する専門家

薬剤師

薬剤師又は登録販売者

情報提供

書面等で行います

服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。

努力義務

規定なし

陳列方法

薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。

専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

区分ごとに分けて陳列をします。

 

相談があった場合の対応

全ての医薬品に対するご相談に対応しています。

医薬品による健康被害救済制度について

万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html

救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)

9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く)

指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告

全ての指定二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。禁忌事項に該当する場合は、副作用が発生する恐れがあるため、当店薬剤師までお尋ねください。

一般用医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
 なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。

当該店舗に勤務する薬剤師氏名

金子 勲 担当業務:店舗の管理全般
(勤務日・勤務時間は上記営業日・営業時間に同じ)

販売する医薬品の使用期限

使用期限までの期間が最低1年以上のものを販売しています。

苦情相談窓口について

要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。

イセヤ漢方薬局 : 042-663-9232

当薬局では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取り扱いに

ついて、ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

要指導医薬品の販売について

要指導医薬品※の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。

※情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。

(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。

販売前に以下の項目を確認します

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. (4)の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

以下の方法により販売します

  1. お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。
  2. 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。
  3. 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。
  4. 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。
  5. 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。
  6. お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。

※要指導医薬品とは、次の①~④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果に おいて人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医療関係者から提供された情報に基づく需要者(使用者)の選択により使用されることが目的とさ れているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働 大臣が指定するものをいいます。

  1. その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  3. 毒薬
  4. 劇薬